夫や妻が浮気や不倫をすれば、怒りや悲しみを抱き、その傷ついた感情をお金で賠償してほしいと思うのが当然のことでしょう。しかし、浮気や不倫されたからといって、慰謝料を支払ってほしいと叫んでも、簡単には認められません。不倫で慰謝料をとるためには、証拠が必要となります。不倫の証拠を押さえれば、きちんと慰謝料を請求することができるのです。

1 不倫で慰謝料請求をするのに必要な証拠

では、不倫で慰謝料をとるのに必要な証拠は、具体的にどのようなものでしょうか。不倫といっても日常用語であって、法律上、大きな意味を持つのは不貞行為です。不貞行為があれば、慰謝料を請求できることになりますが、不貞行為とは、「結婚」している相手がいるのに、別の男女と「肉体関係」を含む親密な関係を結ぶことをいいます。そこで、「肉体関係」があったことを証明するための証拠が必要となるのです。

(1) 夫又は妻の録音・書面

不貞行為を認める発言や、反省文、謝罪文があれば、それは不倫の決定的な証拠となります。例えば、「私は、何年何月何日、不倫相手とホテルに泊まり、肉体関係を持ちました」といった文章です。単なる浮気、不倫などをしましたという内容にすぎず、肉体関係についての言及がない場合、証拠としては弱いです。

また、不貞行為の相手方の発言を録音したものや、書面についても、肉体関係があったことをはっきり言ってもらえれば、強い証拠となります。

(2) 領収書

肉体関係があったことを直接に示すものとして、ラブホテルの領収書が挙げられます。ラブホテルの領収書は、証拠としてはある程度強いといえるでしょう。しかし、その領収書だけでは、誰とラブホテルに入ったかが不明なので、夫又は妻に慰謝料を請求する証拠にはなりますが、不倫相手に慰謝料を請求する証拠にはなりません。

単に2人で食事をしたお店の領収書や、シティホテルの領収書では、いくらでも言い訳されてしまうので、肉体関係があったことを示すには弱いでしょう。

(3) 写真

2人がホテルに入っていく場面や、2人がホテルにいる場面を写真に撮っていれば、肉体関係があったことを示す強い証拠となります。

他方、単に一緒に歩いている写真や、日帰りデートをしている写真の場合、残念ながら肉体関係を示す証拠としては弱いです。二人で仲良く写っている写真であっても、それだけでは肉体関係があったことを証明することは難しいでしょう。

(4) 携帯電話、SNSでの通信、通話内容

肉体関係があったことを裏付ける証拠として、携帯電話やSNSでの通信、通話内容が挙げられます。2人で宿泊したことを匂わせる内容、例えば、泊まりの旅行の約束などが入っている場合、肉体関係を示す強い証拠となります。また、メールのやり取りの中に、

・「(宿泊を必要とするような場所について)楽しかったね」

・「(宿泊を伴う場所に)また行こうね」

などという内容や、

「奥さんにばれたら大変」

などの内容が残っていれば、肉体関係があったことを証明する有力な証拠となります。

他方、単に食事に行ったことや、仲の良さがうかがわれるだけの内容であれば、残念ながら肉体関係を示す証拠としては弱いでしょう。

その他にも、夫又は妻と相手との間で肉体関係があったことを示すものであれば、不倫に基づく慰謝料を請求する上で有力な証拠となりうるのです。

2 不倫の慰謝料請求の金額の相場はどのくらいか?

不倫の慰謝料はどれくらいの額を請求できるのでしょうか。一般的には、不倫の慰謝料の相場は50万円~300万円といわれています。もっとも、不倫の慰謝料の相場は、被害者がどの程度の精神的苦痛を受けたのかという問題であるだけに、一律に決められるものではなく、ケースバイケースといえるでしょう。

実際には、不倫があっても、婚姻関係が破綻しなかった場合には、不倫された者の精神的損害を賠償するにとどまるので、慰謝料の相場は低くなり、高くても50万円程度となるでしょう。

他方、不倫により婚姻関係が破綻するに至った場合には、夫婦関係という法的関係が破壊されたことになるので、慰謝料の相場は高くなり、100万円~300万円となることが多いようです。その範囲で安くなるか高くなるかは、次の項目で決まります。

3 不倫の場合の慰謝料請求の料金の決め方

不倫の慰謝料の相場を決める基準はいくつかあります。以下で整理してみましょう。

(1) 夫婦の関係

慰謝料の額を決めるにあたって、夫婦間の身分関係が考慮されます。具体的には、婚姻期間、子の年齢や養育状況、職業や社会的地位、収入、資産の有無などです。婚姻が長い、幼い子が複数、夫が医師や弁護士、妻が専業主婦だったりすると、慰謝料は300万円を超えていく方向になるでしょう。

(2) 不貞関係が始まった時点の夫婦関係

不貞が始まった時点で夫婦の間柄が内縁関係にとどまっていた場合には、未だ正式な夫婦関係にないということで、慰謝料の額は減額されることがあります。

また、男女の関係が婚約関係であった場合、未だ婚姻関係にないため、一般的には、婚姻関係にある場合と比べて慰謝料の額は低くなるでしょう。ただし、婚約関係にある場合でも、他方が不貞を働いたために、婚約関係が破綻した場合には、新婚のための費用や結納金、慰謝料の賠償義務が認められることは十分に考えられるでしょう。

(3) 不貞関係のきっかけ

不貞が始まった経緯がどのようなものであったかについても、慰謝料の算定に考慮されます。例えば、不倫の当事者のどちらが積極的であったかというポイントは、慰謝料の額に影響します。第三者が夫又は妻に積極的に言い寄った場合、第三者が負うべき慰謝料額は増額されます。他方、第三者が夫又は妻に言い寄られた場合であって、あまり積極的でなかったというときには、第三者が負うべき責任は少なくなるでしょう。

また、婚姻していることを偽って不倫関係が始まったかどうかについても、慰謝料の額に影響してきます。夫又は妻が、婚姻していることを偽って、第三者と肉体関係を結んだ場合、第三者としては、いわばだまされた立場にあって、自分が不倫していることを軽視していたといえます。このような場合には、第三者の責任は軽くなり、慰謝料は減額される方向になるでしょう。

さらに、上司と部下との関係を利用して不倫関係に陥ってしまった場合、上司は圧倒的に上の立場にあり、部下は弱い立場にあることから、部下が上司の言い分に反抗することは難しいといえます。このような場合、部下が不倫の当事者であれば、責任は軽くなるでしょうし、上司が不倫の当事者であれば、立場上の関係を利用した悪質性に着目して、慰謝料の額が増額されることも十分に考えられます。

(4) 不倫関係の内容

情交関係の内容は、不倫に基づく慰謝料を請求するにあたって、重視される事柄ではないでしょうか。

まずは、不貞行為の期間や回数が具体的にどれほどのものであったかが、慰謝料の額を定めるにあたり、考慮されることになります。当然のことながら、不貞行為の期間が長く、回数が多いほうが、慰謝料の額は増えることになりますし、不貞行為の期間が短く、回数も1回程度であれば、慰謝料の額としては低額となるでしょう。

そして、不倫の内容として、同棲していたか、子供が生まれたかについても、慰謝料の額に影響します。複数回会うにとどまらず、同棲して共に過ごす時間が多かった場合や、子供が生まれるに至った場合、不倫の程度としてはかなりヘビーであり、従前の夫婦関係を破綻させるものといえます。このときには、慰謝料額は増額されることになるでしょう。

(5) 不貞関係を知ってからの態度

不貞関係を知ってからの被害者の態度も、慰謝料額の算定にあたり考慮されます。不貞関係を知ってから、不倫をやめるように申し入れたにもかかわらず、不倫関係をやめなかったという場合には、慰謝料の額は大きくなるでしょう。これに対し、不倫関係にあることを知ってなお、それを放置して何ら改善に向けた行為をしていない場合には、不倫による精神的損害が軽いとされ、慰謝料額は少なくなってしまうことも十分にあり得るでしょう。

4 不倫で慰謝料がとれる場合、とれない場合

不倫関係にあった者に対し、慰謝料を請求できる場合と、請求できない場合は、どのようなときでしょうか。以下でみていきましょう。

(1) 不貞行為をしたことについて故意、過失があるか

慰謝料をとるためには、不貞行為を働いた加害者に故意又は過失があることが必要です。故意とは、自分が不貞行為をしていることを認識しながら、不貞行為を行うことをいいます。過失とは、不貞行為であると気付くべきなのに、不注意で気づかなかったことをいいます。詳しくは後で説明します。加害者に故意又は過失がなければ、慰謝料を請求することはできないのです。

加害者は、不貞行為時には、夫婦関係が上手くいっていないと聞かされていたのだから、自分には故意も過失もないと反論することが多いです。しかし、このような加害者の主張はほとんど認められません。故意は確かに認められないかもしれませんが、婚姻関係があることは注意すれば普通は気付けることですから、過失が認められることが多いです。なので、この場合は慰謝料を請求できることになります。

他方、 不貞行為の時点で、結婚していることを全く知らなかった場合 、加害者の不貞行為はやむを得ないものといえ、慰謝料を請求することはできません。婚姻関係があることを知った後、なお継続して不貞行為を働いた場合には、慰謝料を請求することができます。

(2) 不貞行為時にはすでに婚姻関係が破綻していたか

不貞行為時にはすでに婚姻関係が破綻していた場合には、慰謝料を請求することはできなくなります。婚姻関係が破綻していたといえるためには、 夫婦間で別居生活をしており、その別居期間が長期間である 必要があるといえます。

また、 夫婦関係が円満でなかった場合や、性交渉が希薄であった場合、夫婦関係が破綻寸前 であった場合などには、未だ完全に破綻しているとはいえず、慰謝料を請求することはできますが、その額は低額にとどまるでしょう。

(3) 消滅時効が完成していないか

不貞行為による慰謝料の請求は、不法行為に基づく損害賠償請求としての性質がありますので、 被害者が損害を知った時から3年が経過すると、消滅時効にかかり、慰謝料を請求することができなくなります 。不貞行為があったことを知れば、なるべく早くに慰謝料を請求する準備を整えることが大切といえるでしょう。

(4) 相手方が賠償できるだけのお金を持っているか

当然のことですが、慰謝料を請求しようとしても、相手方が請求できるほどのお金を持っていなかったときにも、慰謝料を請求することはできません。相手方に資力があることが必要となります。

5 不貞行為でなくても慰謝料請求が可能なのか?

不貞行為でなくても慰謝料を請求することができるのでしょうか。不貞行為とは、通常は、男女間で肉体関係を結ぶことをいいます。しかし、セックスをしたことが認められなくても、酔ってキスをしているところを目撃し、又は、二人で仲良く食事に行ったところを目撃する場合などもあるでしょう。このような場合、不倫の慰謝料を請求することはできるのでしょうか。以下では、具体例に分けて説明しましょう。

(1) 酔ってキスをした

酔ってキスをした場合、肉体関係があったことを推認でき、慰謝料を請求できる場合もあります。しかし、その場のノリでキスをしたにすぎない場合には、肉体関係があったことを証明することはできず、慰謝料を請求することはできないでしょう。

(2) 二人で仲良く食事に行った

この場合には、二人の仲がかなり親密で、肉体関係があったことをうかがわせるような場合には、不貞行為が認められる可能性もあります。しかし、やはし二人で食事に行っただけでは、不貞行為を認めることは難しく、慰謝料を請求することは困難といえます。

(3) 愛情表現を含むメールを送った

愛情表現を含むメールを送信することが不貞行為にあたるかについては、微妙なところでしょう。「逢いたい」、「大好きだよ」等の愛情表現を含む内容のメールを送信することは、性交渉の存在自体を直接推認するものではないですが、好意を抱いて身体的な接触を持っている印象を与えるものであって、婚姻生活の平穏を害してしまう可能性があります。なので、このようなメールを送るだけでも、慰謝料を請求できる場合があるといえるでしょう。

(4) 手をつないで歩いた

手をつないで歩くことは、肉体関係を推認させるものとして、慰謝料を請求できる場合があります。深夜のホテル街で、体をぴったりくっつけて手をつないでいた場合などが典型です。これに対し、今話題の元アイドル議員が、新幹線の中で手をつないでいたというようなケースでは、不貞行為までは窺えません。つまり、慰謝料を請求することは難しいです。

このように、不貞行為でなくても、不貞行為があったことを推認させる強い事情と証拠があれば、慰謝料を請求することが可能となるのです。

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