人の感情は移ろいやすいもの。特に、恋愛や結婚では、信じていたパートナーに浮気をされたら、はらわたが煮えくり返り、夜も眠れず、場合によっては犯罪に手を染め、ワイドショーを賑やかす場面もあります。気持ちは分からなくもないですが、日本は法治国家で一線を越えてはいけないルールが存在するのです。

今回のお話で考察するにあたり、タイムリーなゴシップとして、俳優の夫と女優の妻で、
SNSや動画共有サイト「YouTube」、週刊誌での独占激白をし、物議を醸している離婚騒動がありますね。このあたりも参考にしながら、浮気の復讐でやってはいけない違法性が発生するラインを4つの切り口でお話したいと思います。

旦那への浮気の復讐で違法行為にあたる行動

離婚協議中によくある紛争の一つとして、「妻が勝手に離婚届を出してしまった」というものがあります。離婚の合意ができていた場合でも、子供との面談頻度や養育費はいくらにするか等、詳細を詰めていない内にこのようなことをしてしまい、トラブルになるケースです。パートナーに無断で離婚届に署名・捺印する行為は文書の偽造にあたり、犯罪に問われますのでご注意ください。市役所に離婚届は受理されてしまいますが、法的には無効であり、「離婚無効の訴え」を提起できます。もっとも、泣き寝入りで離婚になるケースが多いのですが。

浮気相手の女性への復讐で違法行為に当たる行動1

夫の浮気相手が職場の同僚や部下だった、というケースによくあるのですが、高ぶる
気持ちを何とかしたいと浮気相手に対して慰謝料を請求します。この時、浮気相手がサラリーマンや公務員であった場合、勤務先にトラブルが知れたら減給や降格、最悪は退職を余儀なくされることもあります。

そのため、浮気相手に対し、「慰謝料を払わないと会社に言うわよ!」と言う方もいらっしゃるのですが、脅迫罪、あるいは名誉棄損罪にあたる可能性もあるのでご注意ください。もしどうしても伝えたいのならば、「慰謝料を払わないと給料の差し押さえによって、不倫したことが会社に知れてしまいますよ。」とソフトに伝える程度にしてください。

 浮気相手の女性への復讐で違法行為に当たる行動2

よくある夫の不倫相手の言い分は、「あなたのご主人から強引に迫ってきたのよ!」というものです。このように反論されたら、あなたはどうしますか?夫には無論、慰謝料請求はできますが、不倫相手も許せないのでこちらにも慰謝料請求したいと考えますか?

浮気の場合、慰謝料はパートナーに対してだけでなく、その不倫相手にも慰謝料請求は可能です。なぜならば、不倫相手の言うように、たとえ夫から積極的に関係を迫ったとしても、不倫だと知りながら不貞関係を続け、離婚させた以上、不倫相手にも責任があるからです。

この不貞行為は、二人で行うものなので、法律用語でいう「共同不法行為」となります。当たり前ですが、妻が夫の不倫相手を脅したり、暴力を振るったりしたら、これは不法行為に当たるため、慰謝料請求はできなくなりますのでご注意ください。

サレ妻やサレ夫ができる違法にならない復讐とは

1から3まで述べてきましたが、いずれのシチュエーションでも違法行為になる可能性が
高い行動について、ここで押さえておきます。

冒頭で引き合いに出した俳優の夫と女優の妻のゴシップを例にすると、わかりやすいと思います。まずは、SNSが当たりまえの時代となりましたが、その拡散力から影響は大きなものとなります。女優の妻は、ブログ、ツィッター、YouTube動画などで、俳優の夫の
不倫疑惑や闘病、仕事のギャラなどについて一方的に発言を続けたことは記憶に新しいところです。
ここで、仮に事実だったとしても「夫が不倫している」と公表したことは、妻を「名誉棄損」で訴えることができます。かつらやバイアグラを使用していたことを公表したことは「プライバシー権の侵害」、パスポートなどを取り上げられるなど仕事に支障が出た場合は「業務妨害として実損額の請求」ができます。また、別居中に勝手に夫の別宅に入った場合には「住居侵入罪」に問われる可能性もあります。
尚、本件では夫の所属事務所が「業務妨害行為や名誉棄損行為の差し止めを求める仮処分」を東京地裁に申し立て、受理されました。もし、妻がこの申立てを無視して同様の行為を継続した場合には、刑事告訴にもつながりかねません。

このような状況から、感情をコントロールできずに情報を拡散し、他人を巻き込む言動は違法行為につながりやすくなる危険性があることが分かります。
そのため、違法にならない対処法としては、感情をコントロールしながら、いざという時のために、冷静に話し合いや対応できる「状況証拠を準備する」のが一番ではないでしょうか。特に既婚者には「協議離婚」や「調停」「裁判」で有利になります。
因みに、離婚訴訟では、離婚事由の存在につき、相手に責任があることについて、不倫された側が主張し立証する必要があるのです。

具体的な方法を述べていきます。まずは、「証拠になる写真を撮影」することです。
パートナーと浮気相手が二人でホテルに入って行くところを、顔がはっきりと写るようにします。もし難しければ、プロである探偵に依頼する方が良いでしょう。

またよくあるのはレシートを集めることです。パートナーのカバンや財布から出てきたものと手帳のスケジュールや本人の言動との矛盾を突くなどです。携帯電話の通話記録を調べるのも有効です。

最近では、簡単で最も効果の高い証拠集めは、「携帯の証拠メールやSNSの文面を撮影」することではないでしょうか。法的には、家族の携帯やパソコンをのぞき見することは、よほど極端なことをしなければ違法とは認定されないようです。ただ、のぞき見するメーラーがWebメール(Yahoo、Gmailなど)の場合、本人になりすましてパスワードで勝手にログインすると、不正アクセス禁止法に違反する可能性があります。相手に見つかると、反対に慰謝料を請求されかねないので、注意が必要です。

浮気の復讐の違法ラインのまとめ

浮気や不倫で傷つき、パートナーやその相手に復讐心を持つ気持ちは、多くのクライ
アントを見てきて理解の余地はあります。

しかし、感情をコントロールできずに情報を拡散し、他人を巻き込む言動は違法行為につながりやすくなる危険性がありますし、それで自らをも傷つけ、復讐には良いことはありません。せいぜい相手に軽いいたずらを仕向ける程度で済ませ、冷静に証拠集めをするのが、賢い大人と言えそうです。

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