念願のかわいいわが子が誕生する際に、妊娠中の妻以外と不貞の関係を結んだという話は、悲しいのですが意外に良く耳にします。男性の心理として、「性欲があるのに妻が応えてくれない」「実家に帰ってしまい寂しい」「浮気をしても今ならばれない」などという気持ちが芽生えるようです。

一方、女性はこのような男性の身勝手さを許せず、「女性の体調や大変さが分からない」「夫ばかり自分の欲求を満たそうとしている」など不満をかかえます。このように、妊娠中は性行為の減少が引き金となり、男性の浮気につながりやすいと言えると思います。

しかし、この時、どうしても許せないと離婚をしてしまいますか?昔から「子はかすがい」と言って、夫婦が困難に直面しても、子供がいるからどんな苦労も耐え忍ぶことが可能になります。子供が自分達を「親」にしてくれているのです。

そうはいっても、万が一離婚という選択をせざるを得ないこともあるかもしれません。

今回は、妊娠中に離婚を考えられる方向けに、知っておくとよい法律をお話致します。

妊娠中の「夫の浮気の慰謝料」について

 一時の過ちとはいえ、妻にとっては裏切り行為であり、浮気相手と別れたとしても、無念さをひきずることになります。この時には、慰謝料請求という手段で解決するのが一般的です。

慰謝料請求は、夫と浮気相手の間に不貞行為があったという場合、離婚してもしなくても、妻は夫と浮気相手に慰謝料請求することができます。慰謝料は、離婚しない場合とする場合で金額が異なります。「離婚しない場合」は、50万円から100万円程度、「離婚する場合」は、夫は慰謝料200万円~300万円+養育費、浮気相手は120万円程度が相場と言われています。

尚、不貞行為があった時に、既に婚姻関係が破たんしていた場合には、浮気相手に慰謝料が認められないことがあったり、浮気相手の配偶者から逆に慰謝料請求されることもあるのでご注意ください。

妊娠中の「夫の浮気のショックで流産した場合」に法律的にできること

妊娠中に浮気をされることは、女性にとってショッキングで許しがたい行為です。

そのことをきっかけとして、精神的なストレスのみならず、切迫流産、切迫早産など、お腹の赤ちゃんにまで苦痛を与えられてしまった場合、前述と重複しますが、夫からの慰謝料300万円+養育費、浮気相手からは慰謝料120万円が相場と言われています。

 ただし、後述しますが、不倫を立証し、なおかつ誓約書として「約束を守っている間は慰謝料請求はしない」「慰謝料請求権を放棄する」といった内容の約束をしていないことが慰謝料請求の条件となります。

妊娠中の「夫の浮気で離婚となった場合」に妻がやっておくと有利になること

 離婚をすると決めたら、離婚後の生活資金を確保することを考えましょう。ポイントは3点です。

 1点目は、「浮気の証拠をしっかり押さえておく」ことです。協議離婚・調停・裁判を有利に進め、子育て資金のためにも慰謝料、養育費を確保するための手段です。

 2点目は、「財産の把握をしておく」ことです。財産分与を有利に進めるために、離婚を切り出す前に、まず夫名義の預貯金を把握することが先決です。どの財産にも言えることですが、きちんと把握しておかないと、夫が隠したり、財産分与の対象から漏れてしまったり不利な内容で合意しなくてはなりません。その他に、不動産評価額の確認、住宅ローン、夫の退職金、生命保険・学資保険などを確認します。

 尚、離婚後は預貯金、不動産、年金、運転免許証などの名義変更も早めに行い、所有権等の争いを未然に防止してください。

 3点目は、「国の援助を調べておく」ことです。金銭面では、子供をかかえた低所得の女性には「児童扶養手当」があります。障害を持った子供であれば、「特別児童扶養手当」が支給されます。市区町村役場で詳細をご確認ください。

 また、生活に困窮したときに低利の融資が受けられます。母親自身が仕事を始める資金や、子供を進学させたい場合に「母子福祉資金」の貸付制度があります。これは社会福祉事務所でご相談ください。その他、「生活保護制度」や「母子生活支援施設」等もありますので、こちらも社会福祉事務所でご相談ください。

妊娠中の「夫の浮気で相手の女性にできる」こと

繰り返しになりますが、前述1で述べたように、「慰謝料請求」が可能です。しかし、これには注意点が2点あります。重複しますが、重要な注意点ですので繰り返します。

1点目は、「婚姻関係が既に破たんしていた場合」です。夫婦関係が浮気以前に冷え切っていたとされ、相手の不貞女性に対して慰謝料請求が認められなかった裁判例があります。

この妻には、法的に保護する利益な存在しないと判断されたということです。

2点目は、「夫の浮気相手にご主人がいる、すなわちW不倫」の場合です。逆に相手のご主人から夫が慰謝料請求される可能性があるのでご注意ください。この場合には、相殺となるケースもありますが、泥沼化する傾向があります。

その他、慰謝料請求以外に相手の女性にできることとして、「覚書」や「公正証書」という書面での誓約書を作成する手段もあります。公正証書であれば、公証役場で作成されるものなので、裁判で有利な証拠となり、また強制力もあります。

 

妊娠中の「夫の浮気に関する法律」のまとめ

待望の赤ちゃんをお腹に授かり、気分も体調も浮き沈みが激しい時に、お父さんになりしっかりしなければならないはずの夫に浮気されてしまう。そんな女性クライアントの悲しみを何度となく見てきました。

 結婚した時には、何十年も添い遂げる思いが踏みにじられ、愛情が憎しみに変わる時、その代償は金銭と子供でしか癒されません。「転ばぬ先の杖」として、法律的に誓約書、慰謝料、国の援助などを記載させていただきましたが、あなたと子供の生活の万が一のために述べたにすぎません。

金銭は確かに重要ですが、そもそも夫の浮気を防止する努力をされていますか?

子供の名前を一緒に考えたり、どんな遊びをしたり、どこへ旅行して思い出を作るか、どんな家庭を作りたいか、夫婦の役割分担は、など楽しみながら、かつての「恋人」が「両親」になっていくのです。「子はかすがい」で、子供がお二人を親にさせてくれるのです。

法律も大切ですが、その前にもう一度、幸せになる努力をされてみてはいかがでしょうか。

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